一般的な住宅では、およそ10年に1度は外壁塗装が必要となりますが、その費用は「平均100万円前後」が相場となり、決して小さな金額ではありません。
住宅を長持ちさせて、安心して住み続けるためにも、資金計画はとても重要となります。
そこで、資金計画を立てる上でぜひ知っておきたいのが、「財形住宅貯蓄」です。
ここでは、外壁塗装に使える「財形住宅貯蓄」の、メリットやデメリット、注意点について解説していきます。
財形住宅貯蓄とは何?
財形貯蓄は、会社員、公務員が使える制度です。
勤務先が給料から天引きして金融機関に送金します。
財形貯蓄制度は、「①一般財形貯蓄、②財形住宅貯蓄、③財形年金貯蓄」の3種類が有ります。
それぞれ目的に応じて内容が異なっていますが、将来のマイホーム購入やリフォーム、外壁塗装を念頭に置いて「財形貯蓄」を行うのであれば、最も優遇処置の多い、②財形住宅貯蓄がおすすめです。
財形住宅貯蓄を利用するための条件
財形住宅貯蓄を利用するためには条件が有ります。
- 満55歳未満で会社に勤めている人
- 勤務先の会社が財形貯蓄制度を実施している
- 他の住宅財形契約をしていない
財形貯蓄は、会社と金融機関があらかじめ契約しておくことが必要です。
もし、財形住宅貯蓄を検討してみたいという希望が有るようでしたら、勤務先の会社が、財形貯蓄制度を実施しているかを確認してみましょう。
財形貯蓄のメリット
まず、給料から自動的に天引きされるので「貯蓄しやすい」と言えます。
そのほか、銀行預金と同じく、「利息を受け取ることができる」という点です。
この利息には税制面でのメリットが有ります。
一般的な普通預金の利息は課税対象ですが、財形住宅貯蓄は、「財形年金貯蓄との合計残高が550万円までは利息が非課税」です。
積立開始当初は、非課税で得をする分はわずかですが、長年継続して積立額が増えると利息の差額が大きくなっていきます。
財形住宅貯蓄のデメリット
財形住宅貯蓄は、払い出しに条件が有り、適格な払い出しと認められなければなりません。
要件外払い出しとみなされると、ペナルティが発生し、「解約利子の発生」や、「非課税だった利息が課税」されたりします。
また、外壁塗装を行おうとする家が、配偶者や両親との共同資産の場合、「使える金額に制限が有る」ので、その点も注意が必要です。
共同所有名義になっている場合は、工事費用の「3分の1」までしか払い出しの対象になりません。
残りの3分の2は別にお金を用意しなければなりませんので、資金計画が大きく変わることになります。
この点を押さえておかないと、いざという時に資金不足になってしまいます。
外壁塗装で財形住宅貯蓄を利用するための条件や注意点
外壁塗装で利用するための条件
財形住宅貯蓄を外壁塗装のために払い出すには条件が有ります。
- 財形住宅貯蓄の契約者本人がその建物に住んでいること
- 建物は床面積が「50㎡以上」であること
- 工事費が「75万円以上」であること
- 中古住宅の場合は「築20年以内」であり、一定の耐震基準を満たすこと
- 耐火構造の中古住宅の場合は、「築25年以内」までで、一定の耐震基準を満たすこと
財形住宅貯蓄を利用する場合の注意点
外壁塗装の費用が75万円を̥̥下回るケースがある?
外壁塗装をしようとする家の大きさによっては、外壁塗装の見積り金額が「75万円を下回る」場合も有ります。
例えば、20~30坪の住宅の場合ですと、外壁塗装の平均相場は「65万円から90万円」となっています。
したがって、大きさや塗料の種類によっては「75万円」に届かないケースも有ります。
その場合は「屋根もいっしょに塗装する」、「グレードの高い塗料を使用する」、「断熱性・遮熱性を持つ塗料を使用する」という方法も有ります。
高くはなりますが、どの方法もメリットのあるリフォームとなります。
ですが、お家によって条件は変わってきますので、その方法を行う必然性があるのかどうかを、きちんと確認する必要があります。
必要が無い場合には、無駄なお金を使ってしまうことにもなりかねませんので、業者とよく相談して検討していくとよいでしょう。
書類作成に費用が掛かる場合がある
財形住宅貯蓄の払い出しを申請する際は、指定された「提出書類」が必要です。
必要書類については後ほど記述しますが、「増改築工事証明書」が必要な場合は、証明を行う検査機関によっては「費用」がかかることも有るのであらかじめ確認をしておいた方が良いでしょう。
財形住宅貯蓄の実際の利用方法
金融機関への提出書類
- 工事請負契約書の写し
- 登記事項証明書の写し
- 住民票の写し
- 確認済証・検査済証・増改築工事証明書のいずれか一つ
①工事請負契約書の写し
工事業者と取り交わす契約書のことです。
契約時に必ず記載して、控えをもらえます。
②登記事項証明の写し
法務局で取得します。
③住民票の写し
お住まいの役所で取得します。
④確認済証・検査済証・増改築工事証明書
- 確認済証(地方公共団体にて発行:大規模リフォーム工事に限る)
- 検査済証(地方公共団体にて発行:大規模リフォーム工事に限る)
- 増改築工事証明書(1級建築士、その他機関にて発行)
- 増改築等工事完了届(施工業者にて発行:75万~100万円以下に限る)
各種証明書発行先として「確認済証・検査済証」は地方公共団体、「増改築工事証明書」は事務所登録をしている 1 級建築士、2 級建築士、木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のどれかに発行を依頼します。
外壁塗装単体の場合は、基本的に「増改築工事証明」のみが対象となります。「確認済証・検査済証」に関しては、大規模な改修工事を行わなければ発行されません。
また、外壁塗装工事の金額が「75万円以上100万円以下」の場合に限り「確認済証・検査済証・増改築工事証明書」に替えて「増改築等工事完了届」の使用が可能となっています。
「増改築工事完了届」に関しては、規模の小さい工事のため、工事を行う施工業者が証明書を発行できます。
工事代金1回払い
工事後に1回で支払う場合は、外壁塗装完了後に「上記4つの書類」を、「1年以内」に金融機関に提出すれば良いことになります。
工事代金2回払い(着工金・完工金)
工事前に一部支払いが必要な場合は、先に「工事請負契約書の写し」を金融機関に提出して、一部払い出しを申請します。
その後、工事完了後に「登記事項証明書の写し」と「住民票の写し」、及び「確認済証・検査済証・増改築工事証明書・増改築工事完了届(100万円以下)」のいずれか一つを提出して、残金分の払い出しを申請します。
2回に分けて払い出しを申請する場合は、金融機関への「書類提出期限」が定められています。
最初の払い出しから「2年以内」または、リフォーム後「1年以内」のいずれか早い日までとなっています。
最後に
長い間住み続けた家は、必ず外壁塗装が必要になりますので、その日のために確かな資金計画を立てておきたいものです。
そこで外壁塗装を目的とした「財形住宅貯蓄」を行えば、給料から自動的に天引きされますので、無理なく資金をためられます。
財形住宅貯蓄を利用する際には、条件や注意点がありますので、しっかりと確認してから工事を依頼していきましょう。